のーん。
2005年6月5日とりあえずやる気なし。
本当はゼミの発表用資料とかそろそろ作成しないといけないのに。
何やってるんだろう。えーん。
お昼寝とかしちゃったよ。
せっかくの時間なのに。
時間を有効に使わなければと、
思えば思うほど。
1分も勉強しなかったわけではないけれど。
1・2時間ではどうしようもないかなと。
またやる気を復活させるにはどうすればいいかな。
…。
もうその手が使いたくないと思っている今、自分を奮い立たせる方法をもう一回模索してみる必要がありそう。
<今日のポイント>
〜不動産物権変動〜
○通行地役権については登記が認められているので、登記しなければ第三者に対抗することが出来ない。しかし、通行地役権の存在が客観的に認識できる場合には、それを登記に代わる公示手段と見て、第三者が登記の欠缺を理由として通行地役権を否定することは、信義に反して許されないとされる。
○法律行為の取り消し後に出現した第三者との優劣は、登記の先後によって決まる。
○法律行為の取り消し前に出現した第三者に取り消しの効果を主張するには、登記は不要である。
今日はなんか正答率が良かった。
問題が分かりやすかったんだなぁ。
支えているのかしら。
そうなのかしら。
少なくともそう思ってもらえているのはよろしい事だよね。
しかし、怖いことをした。
本当はゼミの発表用資料とかそろそろ作成しないといけないのに。
何やってるんだろう。えーん。
お昼寝とかしちゃったよ。
せっかくの時間なのに。
時間を有効に使わなければと、
思えば思うほど。
1分も勉強しなかったわけではないけれど。
1・2時間ではどうしようもないかなと。
またやる気を復活させるにはどうすればいいかな。
…。
もうその手が使いたくないと思っている今、自分を奮い立たせる方法をもう一回模索してみる必要がありそう。
<今日のポイント>
〜不動産物権変動〜
○通行地役権については登記が認められているので、登記しなければ第三者に対抗することが出来ない。しかし、通行地役権の存在が客観的に認識できる場合には、それを登記に代わる公示手段と見て、第三者が登記の欠缺を理由として通行地役権を否定することは、信義に反して許されないとされる。
○法律行為の取り消し後に出現した第三者との優劣は、登記の先後によって決まる。
○法律行為の取り消し前に出現した第三者に取り消しの効果を主張するには、登記は不要である。
今日はなんか正答率が良かった。
問題が分かりやすかったんだなぁ。
支えているのかしら。
そうなのかしら。
少なくともそう思ってもらえているのはよろしい事だよね。
しかし、怖いことをした。
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